Freon regulationフロン規制について
フロン排出抑制法施行について
「業務用エアコンに点検義務があるってご存知ですか?」
業務用エアコン・冷凍機をご使用されているお客様、2015年4月からフロン排出抑制法が施工され、点検が義務化されています。
フロンとは?
フロンは私たちに身近なエアコンや自動車、冷蔵庫等様々なところで使われています。
フロンには1.特定フロン、2.指定フロンと3.代替フロンがあります。
1.特定フロンと2.指定フロンには塩素が含まれていた為にオゾン層破壊の問題が発生し、製造が規制されました。
2020年には、生産が全廃となります。
3.代替フロンには、塩素は含まれていません。
特定フロンCFC(クロロフルオロカーボン)R-12、R-502
オゾン層破壊・地球温暖化の原因となるフロンです。オゾン破壊係数1.0、地球温暖化係数8100 (CO2=1.0)。
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- 特定フロンCFC(クロロフルオロカーボン)特徴
- 特定フロンCFC(クロロフルオロカーボン)は特徴として不燃性、無毒性なので、一般的に使用するガスとして冷媒、噴霧剤、消火剤、発泡剤などに広く使われています。塩素をふくんでおり、オゾン層破壊度の高い、フロンガスです。モントリオール議定書の規制対象になっており製造も輸入も禁止されています。先進国で1996年、発展途上国で2010年に全廃しました。フロン回収法、リサイクル法などにより、回収も義務となっています。主に使用されているものには冷温冷凍機、冷蔵庫、カーエアコン、などがあります。
指定フロンHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)R-22
オゾン層破壊・地球温暖化の原因となるフロンです。オゾン破壊係数0.055、地球温暖化係数1500。
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- 指定フロンHCFC
(ハイドロクロロフルオロ
カーボン)特徴
- 指定フロンとされているHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)は特定フロンCFC(クロロフルオロカーボン)と比較してオゾン層破壊する度数は低いけれど も、二酸化炭素の10,000倍ほどの非常に高い温室効果があり、地球環境に悪影響をあたえ、地球温暖化に影響するととされています。主にパッケージエアコン 、ルームエアコン、スプレー(ヘアスプレー、清掃用、消化器など)に使用されています。モントリオール議定書で指定フロンとされており、先進国で2020年、発展途上国で2030年までに廃止が決定しています。
代替フロン HFC(ハイドロフルオロカーボン)R-134a、R-410A、R-407C、R-404A
地球温暖化係数(GWP)ができるだけ小さいことと、成績係数(COP)が高く省エネ推進可能なこと等、1、2と比較して塩素を含まず、水素を含んだ物資でオゾン層を破壊しないとされています。
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- 代替フロン HFC(ハイドロフルオロカーボン)特徴
- 1.特定フロンCFC(クロロフルオロカーボン)、2.指定フロンHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)の新代替フロンとして3.代替フロン HFC(ハイドロフルオロカーボン)は登場しました。
- 3.代替フロン HFC(ハイドロフルオロカーボン)は
1.特定フロンCFC(クロロフルオロカーボン)、2.指定フロンHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)と比較して塩素を含まず、水素を含んだ物資でオゾン層を破壊しないとされています。
フロン排出抑制法とは?
エアコンや冷凍冷蔵機器等に使われるフロンガスは、オゾン層破壊と温室効果(CO₂の数千~1万倍)が問題となっています。製造および回収、破壊については整備されていますが結果的に回収率は30%程度となっています。残りの70%についての問題で指摘されているのが、『使用時における経年劣化などによる設備不良等の漏えい』です。これを規制するためにできたのがフロン排出抑制法です。該当する設備を使用する『管理者に対しての責任』を定義づけたのが一番のポイントです。12順守状況は各都道府県が監督(指導、助言、勧告)します。
管理者とは
簡単に言うと『業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を所有し、管理している人』です。
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- 所有及び管理の形態
- 自己所有・自己管理
- リースやレンタル
- 他人所有・他人管理
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- 管理者となる人
- 設備を所有する人
- 所有者ではなく日常的に使用、管理している人
- テナント利用者でなくビルのオーナー
管理者となる人はフロン排出抑制法施行により罰則を伴った義務が発生します。『誰が管理者であるか』関係者同士で管理責任に問題が起きないよう話し合い、明確にしておく必要があります。
管理者5つの義務
管理者には大きく分けて5つの義務があります。
- ① 機器を適切に設置し、適正な使用環境を維持し、確保すること
- ② 機器を定期的に点検すること
- ③ 機器からフロンが漏れたときに適切に対応すること
- ④ 機器の整備に関して記録し、保存すること
- ⑤ 機器からのフロン漏えいが一定量以上あった場合、国に報告すること
罰則
フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は罰則が科せられます。
- ♦ フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- ♦ 点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合、50万円以下の罰金
- ♦ 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合、20万円以下の罰金
- ♦ フロン算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合10万円以下の罰金
- ♦ フロン類回収時の行程管理表の交付を怠った場合、50万円以下の罰金
キョードー株式会社のフロン排出抑制法への取り組み
管理者様の中には簡易点検への不安、違和感や定期点検の実務への悩みなどが出てきたりするのではないでしょうか。疑問や相談など、弊社で分かることでしたら、仕事の依頼があるなしに関わらず、お答えいたします。お気軽にご相談、お問い合わせください。弊社は、管理者様のご負担を減らせるよう、そしてフロン漏えいを少しでも削減できるよう、支援していきたいと考えています。